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社会保険労務士 宮本嗣巳事務所 【社会保険労務士 宮本嗣巳事務所】
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事務所便り

平成20年 4月

◆今月より「パートタイム労働法」が施行されました。パートタイマーというと今までは「主婦のアルバイト」のイメージでしたが、最近のそのイメージの範囲が広がり、また人手不足も重なり話題に上ることが多くなってきているようです。大手流通業者では、パートタイム社員を正社員化する動きが活発ですし、厚生年金に加入させろと提言する新聞記事もあります。どれもこれも「ごもっとも」なのですが、中小企業に同じ事を強制されてもそれは無理。けれど、法律は既に施行され何もしなければ法律違反にも。最低限の対応はしておきましょう。


◆ご存じの方も多いと思いますが「失恋休暇」「バーゲン半休」といったユニークな休暇制度をもっている会社があります。若い女性経営者ならではの発想です。また、遅刻すると罰として、1日「全身タイツ」着用が義務づけられている会社もあります。また、「誕生日休暇」はかなり一般的な休暇になりつつあります。
当事務所のお客様にも、小さな子供のいる社員の託児所代金を全て負担している会社があります。経費的にはかなりの負担になりますが、求人の際にアピール度を考えれば、先進的な取り組みです。


◆中小企業が社員に大手企業と同じ待遇をすることは不可能ですが、知恵を絞れば大手企業に負けないだけの魅力的な会社になれます。
経費をかけず、あきらめず知恵を出しましょう。

平成20年 3月

◆「改正パート労働法」は大きな問題を含んでいます。就業規則の変更は必須の情勢です。現在、問題点・改正点を洗い出していますのでしばらくお待ちください。


◆私は、飛行機の操縦士が読んでいる報告書ノータム(NOTAM・"Notice To Aireman")に以前から興味があります。事故(ACCIDENT)と言うほどの事故ではないけれどかなり事故に近い事例(INCIDENT)を集めたもので、会社の安全管理体制や事務処理基準に転用すべきだと思っています。


そんな関係で、航空機の安全と言った書籍は結構読む方なのですが意外な事例を1つ発見。高級な自動車にお乗りの方は、ここから先に進まないほうがよいかも。
JALやANAといった国内大手の航空会社ではなく、スカイネットアジア航空とかIBX航空と言った新規参入航空会社のほとんどが大手の航空会社より小型の飛行機を使用しています。小型ながら内装は豪華で、シートは全部革張りです。大手に対抗するには仕方がないとずっと思っていたのですが、世界中の格安航空会社のほとんどが「シートは革張り」。はて?と思っていたら理由が分かりました。
理由は簡単。「掃除・手入れが簡単だから」
そうです、飛行機の世界では革張りより布張りのほうが高級なんです。
そういえば私の家の車のシートは布張り、って言うことは・・・!?

 

平成20年 2月

◆平成18年9月より道交法が改正され、酒酔い運転の罰則は、従来の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「5年、100万円」に引き上げ、さらに飲酒運転者への車両提供は運転者と同等の罰則とし、酒類提供や同乗者の罰則は、運転者が酒酔い運転した場合が「3年、50万円」、酒気帯び運転は「2年、30万円」になりました。


◆交通刑務所とも呼ばれる「市原刑務所」に収監されていた受刑者の手記を読んでみましたが、漠然と「交通刑務所は他の刑務所と違う、開放的な楽な刑務所」と思っていましたが、やはり刑務所でした。第一、交通違反者は全員「市原刑務所」に収監されるわけではなく全国の他の刑務所に収監される人も。(当然、暴力団関係者や殺人などの凶悪犯と一緒)
自衛隊のお下がりの古着と古下着を着て、1日8時間労働、残業も有りで時間給は2円。入浴は週2回で一回15分。冷暖房無しの世界でした。当たり前といえば当たり前。


◆時給2円だとすれば、一年間でもらえる金額は約2万円。飲酒運転で収監されれば、ほとんどの場合、職を失うことになります。その間の家族の生活費、自分がけがをしていれば任意保険や健康保険など一切の保険が給付されませんからその治療代は自費負担。社会復帰したあとの生活費等々絶望的です。


◆ある会社の従業員さんが、重大な事故を引き起こし、相手側は1か月以上も意識不明の重体です。決して人ごとではありません。




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